&#xno_icon; メール よくある質問

受給事例

人工関節置換術で認定日の特例を活用|変形性膝関節症で早期に障害年金申請ができた事例

概要

  • 61歳・女性・愛媛県
  • 変形性膝関節症・人工関節
  • 右膝関節の強い痛みと腫れ、歩行困難、階段昇降困難、立ち仕事困難、重量物扱い禁止、関節可動域制限

相談から申請までの経緯

相談

ご相談者様は介護職として夜勤を含む勤務を続けておられ、日頃から膝のだるさや重さを感じることはあったものの、大きな痛みはなく、仕事にも支障はありませんでした。
しかし、長時間のバス移動の後に激しい痛みが出現し、歩行が困難な状態となりました。週末に安静をとっても痛みが治まらず、整形外科を受診したところ、変形性膝関節症と診断されました。注射や電気治療を受けても改善せず、次第に歩行時の痛みが増していきました。
その後、精密検査のため他院を受診し、人工関節置換術を勧められました。痛みで松葉杖が手放せなくなり、仕事や日常生活に支障が出たことから、早期の手術を決断されました。
手術後も再就労に不安を感じられ、将来の生活の支えとして障害年金の申請を検討され、当センターへご相談くださいました。

治療と生活の状況

人工関節置換術後はリハビリ専門病院に転院し、歩行訓練や可動域訓練を継続されました。退院後は日常生活に支障がない程度まで回復しましたが、膝に過度な負担をかけることは避けなければならず、階段の上り下りや長時間の立位・歩行では痛みや不安を感じる状態が続いています。
介護職という身体への負担が大きい仕事に復帰することは難しく、家事なども時間をかけながら慎重に行う生活を続けています。医師からは無理をせず、今後も定期的に経過を観察するよう指導を受けています。

申請までの経緯

当センターでは、まずご本人から手術に至るまでの経緯や、日常生活・就労への影響について詳しくヒアリングを行いました。
そのうえで、主治医に診断書を依頼する際、生活上の制限が具体的に伝わるよう、ヒアリング内容をまとめた診断書作成依頼書を添付しました。特に「立ち仕事や階段昇降が困難であること」「過度な膝屈伸ができず日常生活に制限があること」などを明確に伝え、医師に実際の状態を正確に反映してもらえるよう調整しました。
障害年金は通常、初診日から1年6か月後が障害認定日となりますが、人工関節置換術の場合は特例が適用され、手術を行った日が障害認定日として扱われます。ご相談者様のケースでもこの特例を活かし、1年6か月を待たずに申請を行うことができました。
術後まもない時期に申請準備を進めたことで、手続きの遅れや無駄な期間を生じることなく、スムーズに認定を受けることができました。審査の結果、障害厚生年金3級として認定されました。

結果

等級

障害厚生年金3級認定

受給額

年金額 約60万円

まとめ

本件は、比較的早期の段階で人工関節置換術を行い、障害認定日の特例を適用して申請を行ったケースです。
通常、障害年金は初診日から1年6か月を経過しなければ申請できませんが、人工関節を置換した場合は手術日がそのまま認定日となります。
ご相談者様は「手続きが難しそう」「忙しくて後回しになってしまいそう」と感じながらも、早い段階で当センターにご相談いただいたことで、認定日を逃さずスムーズに受給へとつなげることができました。結果として、無駄な待機期間や書類のやり直しなどのロスが生じることなく、確実な支給決定につながりました。
障害年金の制度には、病気や手術の内容によって特例や早期申請の仕組みが設けられている場合があります。今回のように痛みを我慢せず、早めに相談・申請の準備を始めることが結果的に最も良い選択となることも少なくありません。
当センターでは、整形外科疾患や人工関節手術後の方が安心して生活できるよう、制度の適用やタイミングを踏まえた丁寧なサポートを行っています。

障害年金の申請でお困りではありませんか?

肢体の障害(脳梗塞後遺症、脊髄損傷、関節リウマチ、変形性関節症、切断・麻痺など)で歩行や身の回りの動作が難しくなっている方は、障害年金を受給できる可能性があります。

当センターでは、初診日調査・診断書の依頼文作成・申立書の作成まで丁寧にサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。

関連ページ

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

ページ上部へ戻る
まずは無料相談
電話で相談 LINEで相談 Webで相談