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受給事例

知らずに過ぎた3年を取り戻した人工関節置換術の事例|臼蓋形成不全性変形性股関節症

概要

  • 57歳・女性・愛媛県
  • 臼蓋形成不全性変形性股関節症、人工関節
  • 股関節の痛みと強張り、階段昇降困難、起床直後の動きづらさ、跛行、重量物の取り扱い制限

相談から申請までの経緯

相談

ご相談者様は、長年健康的に生活されていましたが、数年前から腰や右脚に違和感と痛みを感じるようになりました。初めは湿布や市販薬で対応していたものの、次第に痛みが強くなり歩行時に足を引きずるようになっていきました。
支援員として勤務する中で児童の動きについていけなくなり、限界を感じて整形外科を受診したところ、「臼蓋形成不全性変形性股関節症」と診断を受けて人工関節置換術を行いました。
術後の経過は良好で、現在も大きな支障はなく生活されていますが、当初は人工関節置換が障害年金の対象になることを知らず、手術を受けてからすでに3年が経過していました。
知人が人工関節置換を受けて障害年金を受給しているという話を聞き、「自分も対象になるのだろうか」と疑問に思われ、確認のため当センターへご相談くださいました。

治療と生活の状況

手術後はリハビリを経て歩行が可能となり、退院後は通常の生活へと徐々に復帰されました。
現在は定期的に検診を受けながら経過観察を続けており、日常生活は概ね問題なく送れています。
ただし、30分を超える歩行や階段昇降などでは右足に強い疲労感が残ることがあり、翌日まで痛みが続くこともあります。朝起床直後の動き出しには硬さを感じることが多く、無理のない範囲で日常動作を行うよう注意されています。
また、転倒による人工関節損傷のリスクを避けるため、歩行や姿勢に気を配りながら生活されています。

申請までの経緯

相談者様のように初診日から1年6ヶ月経過前に人工関節置換術を受けた場合は手術を受けた日が障害認定日として扱われる特例に該当します。その時点の診断書を取得できれば、手術日を基準とした3年分の遡及請求が可能となりますので医療機関にその旨を説明して診断書を作成してもらいました。
臼蓋形成不全は先天的な要素を含むため、出生時からの経過を病歴・就労状況等申立書に記載する必要があり、ご家族にもご協力いただきながら丁寧に整理を進めました。
最終的に、厚生年金加入期間中の初診であることを証明でき、手術日を障害認定日として無事に認定を受けることができました。

結果

等級

障害厚生年金3級認定

受給額 遡及額

年金額 約60万円

遡及受給 約180万円(3年遡及)

まとめ

今回のケースは、先天性の臼蓋形成不全を原因とする変形性股関節症により人工関節置換術を受け、障害厚生年金3級が認定された事例です。
臼蓋形成不全は生まれつきの形態異常を伴うため、一見「先天性の障害」として年金の対象外と思われがちですが、実際には初診日が厚生年金加入中であれば申請が可能です。
その証明のため、出生からの生活経過や受診歴を丁寧に整理することが欠かせません。
また、人工関節置換術を行った日が障害認定日とされ、その時点の診断書を取得できたことで、3年分の遡及支給(約180万円)も認められました。
このように、特例や手術時の診断書を活用することで、受給できる可能性を広げることができます。
「先天的な症状だから無理かもしれない」「昔からのことなので初診日が分からない」といった場合でも、丁寧に経過を整理すれば申請できるケースがあります。
不安な方は、どうぞお気軽に当センターへご相談ください。

障害年金の申請でお困りではありませんか?

肢体の障害(脳梗塞後遺症、脊髄損傷、関節リウマチ、変形性関節症、切断・麻痺など)で歩行や身の回りの動作が難しくなっている方は、障害年金を受給できる可能性があります。

当センターでは、初診日調査・診断書の依頼文作成・申立書の作成まで丁寧にサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。

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