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受給事例

スポーツ中の大腿骨頸部骨折が原因で人工関節置換|生活と仕事に制限が残るケース

概要

  • 57歳・女性・愛媛県
  • 大腿骨頸部骨折・人工関節置換
  • 長時間の立位・歩行で痛み増強、可動域制限、脱臼への恐怖と動作時の緊張

相談から申請までの経緯

相談

ご相談者様は、健康維持のために通っていたスポーツジムでのスタジオレッスン中に足を捻って転倒し、そのまま救急搬送されました。検査の結果、大腿骨頸部を骨折しており、即日入院のうえ人工骨頭置換術を受けることとなりました。
退院後はリハビリを続けながら職場にも復帰されましたが、しゃがむことができない、動作のたびに痛みや違和感が出るなど、日常生活や仕事において制限が残る状態が続いていました。
医師からも脱臼のリスクを避けるよう注意を受けており、生活の中では常に慎重な動作を心がける必要がありました。
人工関節置換によって障害年金の対象となることは知っていたものの、「手続きが難しそう」「仕事が忙しく時間が取れない」と感じておられ、手続きが後回しになってはいけないと考え、当センターへご相談くださいました。

治療と生活の状況

人工骨頭置換術後は病院でのリハビリを経て退院し、現在も自宅で筋力トレーニングを継続されています。術後は脱臼防止のため、深くしゃがむ、脚を大きく開くなどの動作が制限されており、日常生活の中でも常に注意が必要です。靴下を履く、床のものを拾うといった動作でも痛みや不安を感じることがあり、外出時には杖を使用しています。仕事は立ち作業が多い職場でしたが、周囲の理解を得て無理のない範囲で業務を続けられています。体調の良い日には問題なく過ごせる一方で、天候や疲労により痛みが強くなることもあり、常に慎重に生活を送られています。

申請までの経緯

当センターでは、まずご本人から手術後の経過や日常生活上の制限、仕事への影響などを丁寧にヒアリングしました。そのうえで、主治医に対して診断書を依頼する際、生活上の困難さが具体的に伝わるよう、ヒアリング内容をまとめた診断書作成依頼書を添付しました。
特に「脱臼リスクを避けるために動作制限が必要であること」や「可動域の制限により日常生活や業務に支障があること」などを明確に示し、医師に正確な状態を反映してもらえるよう調整しました。
障害年金は通常、初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)を待たなければなりませんが、一部の障害には認定日の特例があり、人工関節置換の場合は置換術を行った日が障害認定日とされています。
そのため、このケースでは1年6か月を待たずに申請・認定を受けることができました。
これらの流れを踏まえ、申請手続きを整えた結果、診断書には生活上の不自由さと可動域制限が適切に記載され、審査のうえ障害厚生年金3級として認定されました。

結果

等級

障害厚生年金3級認定

受給額

年金額 約60万円

まとめ

本件は、スポーツ中の事故による大腿骨頸部骨折をきっかけに人工関節置換術を受けられたケースです。術後の回復は順調でしたが、日常生活や仕事の中で制限が残る状態が続いていました。
人工関節置換術の場合は、手術日がそのまま障害認定日とされる特例があり、この特例を活かすことで早期に申請・認定を受けることができます。
ご相談者様は「手続きが難しそう」「仕事が忙しく後回しになってしまいそう」と感じておられましたが、早めにご相談いただいたことで、認定日を逃すことなくスムーズに申請を行うことができました。
結果として、無駄な期間を生じることなく、適正な時期に受給へとつながった事例です。
当センターでは、このように制度上の特例や申請時期のポイントを踏まえ、最適なタイミングで手続きを進められるよう丁寧にサポートしています。
人工関節や整形外科疾患でお悩みの方も、ぜひ早めにご相談ください。

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当センターでは、初診日調査・診断書の依頼文作成・申立書の作成まで丁寧にサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。

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