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障害年金とは

病気やケガで日常生活に支障が出てきてしまったとき

障害年金とは、障害者のための福祉・手当と誤解をされている方が多くいますが、老齢年金などと同じ公的年金の一つで、病気や怪我で障害を負った方へ国から年金が支給される制度です。
特定の障害状態にある方が障害年金を受給することは、老後に老齢年金を受給することと同様に国民として当然の権利ですが、老齢年金に比べると認定基準などが複雑な制度です。

  • ✓ 障害基礎年金
  • ✓ 障害厚生年金

障害年金の種類

障害年金は、公的年金制度の中に位置づけられた社会保障制度であり、病気やけがなどにより生活や就労に大きな制約を受ける方々の生活を支えるための重要な仕組みです。大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の二つがあり、それぞれの加入している年金制度や障害の程度によって、受給できる種類や等級が異なります。ここでは、その違いや特徴についてご説明いたします。

障害基礎年金

障害基礎年金は、障害の初診日において国民年金に加入している方が対象となる年金です。
学生や自営業の方、主婦(第3号被保険者を除く)など、国民年金に加入しているすべての方が、病気やけがにより一定以上の障害状態になったときに請求できる制度です。

障害基礎年金には「1級」と「2級」の2つの等級があります。

  • 1級 … 日常生活のすべてにおいて介助を必要とするなど、非常に重い障害状態の場合に認定されます。
  • 2級 … 日常生活に著しい制限があるが、ある程度の自立が可能な場合に認定されます。

なお、障害基礎年金は、老齢基礎年金と同様に全国民を対象とした制度であり、障害の程度が国の定める基準に該当すれば、職業や収入に関わらず受給の対象となります*1。また、お子さまがいる場合には「子の加算」がつくなど、家族の生活も支える仕組みが整えられています。

*1 20才前障害の場合、一部所得制限があります。

障害厚生年金

障害厚生年金は、障害の初診日において会社員や公務員など厚生年金に加入している方が対象となる年金です。国民年金の上乗せ部分として位置づけられており、障害の程度や加入歴に応じて幅広い給付が用意されています。

障害厚生年金は「1級」「2級」「3級」の3つの等級と、一時金としての「障害手当金」に分かれています。

  • 1級 … 身体の機能や精神に極めて重い障害があり、常時介助を必要とする場合。
  • 2級 … 生活全般に大きな制約があり、日常生活に著しい困難がある場合。
  • 3級 … 労働能力が著しく制限されるが、日常生活はある程度送れる場合。
  • 障害手当金 … 一定の障害状態に該当するが、障害年金を受給するほどではない場合に支給される一時金です。

障害厚生年金は、基礎年金と異なり「3級」や「障害手当金」が設けられている点が特徴です。これは、厚生年金加入者が労働を前提としていることから、就労への制限に配慮した仕組みになっているためです。

まとめ

障害年金には、

  • 全国民を対象とした「障害基礎年金」(1級・2級)
  • 厚生年金加入者が対象の「障害厚生年金」(1級・2級・3級・障害手当金)

の二種類があります。

どちらも「障害のある方が安心して生活できるように支える」ことを目的とした制度ですが、加入している年金の種類や働き方によって、受けられる給付の内容が異なります。

申請には医学的な判断や書類の整備など専門的な知識が求められるため、ご自身だけで判断せず、ぜひ専門家にご相談ください。当センターでは、障害年金の仕組みをわかりやすくご説明し、スムーズな受給につながるよう丁寧にサポートいたします。

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