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よくある質問

どんな病気が対象になりますか
ほとんどの傷病が対象です
障害年金は傷病名ではなく、病気やケガによる障害で日常生活や仕事にどのような制限を受けているのかということによって判断されます。
障害者手帳を持っているので障害年金も受給できますか。障害者手帳を持っていないと障害年金は受給できないのですか。
手帳を所持しているかどうかということは障害年金の受給に関係ありません。
障害者手帳と障害年金は別々の制度です。手帳を持っているから年金を受給できる。持っていないから受給できないということはありません。
また、手帳が1級だと年金も1級になるということもありません。
障害年金を受給できないのはどんな人ですか
受給要件を満たしていない人は障害年金を受給することができません。
障害年金の受給要件には「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」があり、これらの要件を満たさなければ障害年金を受給することはできません。
また、要件を満たしていないと勘違いして障害年金を受給していない人や、要件を満たしていることをうまく伝えられなくて障害年金を受給できない人もいらっしゃいます。
「初診日」とはなんですか
「初診日」は障害年金を申請する疾病について初めて医師の診療を受けた日のことです。
初診日は障害年金の受給要件にかかわる非常に重要な情報です。
初診日を確定する際には注意すべきポイントがありますので詳しくはお問い合わせフォームからお問い合わせください。
年金保険料を納めていない期間があるのですが、障害年金を受給できますか
保険料はすべての期間が納付済みである必要はありません。
初診日のある月の前々月までの加入期間のうち2/3以上の期間の保険料を納付しているか、初診日のある月の前々月までの12か月間が全て納付済みであれば納付要件を満たします。
また、初診日前に保険料を免除、猶予されている場合や、学生納付特例の適用を受けている場合は、その期間も納付済み期間として換算されます。
働いていても障害年金を受給できますか
働いていても障害年金を受給することはできます
もちろん、病気やケガの影響なく、何の制限も受けずに就労できている人は対象になりませんが、障害によって就労が制限される、制限しなければならない方は障害年金を受給できる可能性があります。
また、人工関節やペースメーカーなど一定の要件を満たす場合は、就労していても障害年金を受給できることがあります。
障害年金を受給しながら働いてはいけないのですか
働いているということだけで障害年金の受給要件に該当しないとするものではありません。
同様に「週〇時間まで働ける」「〇時間以上働いてはいけない」といった具体的な数値や、職種による制限も明確に規定されているわけではありません。
仕事の種類、内容、就労状況、職場で受ける援助の内容、コミュニケーション状況などを十分に確認して日常生活能力を判断されます。
障害年金申請に際しては、診断書および病歴就労状況等申立書を通じて、これらの事実を正確かつ適切に申し立てることが求められます。
障害年金を受給すると将来の老齢年金が少なくなりますか
1級または2級の障害年金を受給する方は国民年金保険料の支払いが免除されます。
これを法定免除と言いますが、法定免除に該当する期間は老齢基礎年金額が減額されるため、保険料を全額納付した場合に比べ、将来の老齢基礎年金額が少なくなります。
ただし、法定免除に該当した方でも希望すれば保険料を納付することができますし、あとから納付を希望する場合には10年以内の免除期間について追納が可能です。

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