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受給事例:難治性間質性膀胱炎により障害厚生年金3級(61歳・男性)

概要

  • 61歳・男性・徳島県
  • 難治性間質性膀胱炎
  • 頻尿(1日80〜100回)、排尿障害、尿道・下腹部の慢性的な痛み、睡眠障害、倦怠感・易疲労感
  • 集中力低下、外出困難、行動制限、精神的疲弊

相談から申請までの経緯

相談

ご相談者様は、当初は軽い膀胱炎と思い治療を続けていましたが、薬を変えても症状が改善せず、頻尿や尿道痛が悪化していきました。
複数の病院で検査や投薬を受けましたが原因が特定できず、長年にわたり「どこに行っても良くならない」状態が続きました。
その後、専門医を受診した結果「間質性膀胱炎」と診断され、手術による治療を受けました。
一時的に症状は落ち着いたものの、再び頻尿や痛みが再燃し、生活・仕事の両面で支障をきたすようになりました。
「このような状態でも障害年金の対象になるのだろうか」と迷いながらも、当センターにご相談いただきました。

治療と生活の状況

発症から長い年月の間に、抗生物質やステロイド注入、水圧拡張術、さらには人工膀胱造設手術まで、あらゆる治療法を試みられました。
しかし、症状は一進一退を繰り返し、特に排尿間隔が2〜5分程度と極端に短く、夜も何度も目が覚めるなど、慢性的な睡眠不足に悩まされました。
手術後は一時的に改善しましたが、数ヶ月で再び幻肢痛のような尿意感覚が出現し、夜間の睡眠が途切れる状態が続いています。
また、体力の低下や下腹部の違和感が残り、日常生活にも支障を感じておられます。
職場復帰後も疲労感が強く、勤務を続けるために無理を重ねる日々が続きました。外出や長時間の移動は困難で、家族の支援なしには生活が成り立たない状況でした。

申請までの経緯

長期間の闘病と度重なる治療の末、「もうこれ以上どうにもならない」と感じられていましたが、
ご自身の症状が「難治性」であり、医学的にも改善が困難な状態であることから、障害年金の申請を検討されました。
申請に際しては、これまでの長い治療歴と多岐にわたる医療機関での経過を丁寧に整理し、日常生活への影響や夜間の頻尿・睡眠障害などの実態を詳細に記録して書類に反映しました。
その結果、医師の診断書にも「症状固定」「難治性」「就業制限が必要」との記載があり、障害厚生年金3級としての認定につながりました。

結果

等級

障害厚生年金3級認定

受給額

年金額 約100万円

まとめ

間質性膀胱炎は、外見では分かりにくいにもかかわらず、排尿のたびに強い痛みや不快感が伴う非常につらい疾患です。
治療法が限られ、効果も一時的なことが多く、長期にわたって心身の疲弊を招きます。
今回のケースでは、長い闘病の末に手術まで行っても症状が残り、生活に大きな制約が続いていたことが評価され、障害年金の対象として認められました。
難治性疾患であっても、症状が生活や就業に深く影響している場合は、障害年金の対象となることがあります。
「自分の病気では難しいかもしれない」と思われる方も、まずは専門家にご相談ください。

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