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受給事例:脳幹出血により障害厚生年金1級(61歳・男性)

概要

  • 61歳・男性・香川県
  • 脳幹出血
  • 四肢麻痺(首から下がほぼ完全に動かない)、自発呼吸困難、嚥下障害、意識レベル低下
  • 言語機能喪失、自力移動不能、体幹保持困難、退院困難

相談から申請までの経緯

相談

ご相談者様はこれまで健康に過ごされ、日常生活やお仕事でも特に支障はありませんでした。
しかし、ある日突然のめまいを感じ、そのまま倒れられ救急搬送されました。
診断の結果、脳幹出血であることが判明し、緊急の治療を受けられましたが、重篤な後遺症が残ってしまいました。
首から下をほとんど動かすことができず、自発呼吸も難しいため呼吸器を装着し、現在も入院加療を続けておられます。
傷病手当金の受給期間が満了となりましたが年金受給開始年齢までまだ数年あったことから、生活の不安を抱かれた奥様より、今後の生活の支えとして障害年金のご相談をいただきました。

治療と生活の状況

発症後、集中治療とリハビリテーションを受けましたが、四肢の麻痺が強く、わずかに右手をゆっくり上げられる程度の回復にとどまりました。
当初は意識も不明瞭で、目を開けていても理解しているか分からない状態が続きました。
時間の経過とともに、瞬きやわずかな視線の動きで意思を伝えられるようになりましたが、言葉を発することはできません。
食事はすべて胃ろうによる経管栄養で行われ、排泄や体位変換、車いすへの移動など、あらゆる動作において介助を要します。
呼吸も弱く不安定なため酸素投与が行われており、痰の吸引も約40分に1回の頻度で必要です。
現在も入院中で、退院の見通しは立っていません。

申請までの経緯

ご本人が意思表示をすることが難しいため、配偶者の方から詳しくお話を伺い、発症から現在までの経過や生活状況を丁寧に整理しました。
医師に診断書を依頼する際には、麻痺の程度や介助の必要性、嚥下・呼吸・意思疎通の状態などを詳細に伝え、実情を正確に反映していただくよう依頼しました。
脳出血などの脳血管疾患の場合は、初診日から1年6か月を待たず「症状固定」と判断された時点で申請可能です。
このケースでも早期に申請手続きを行い、速やかに障害年金の支給につなげました。
また、将来的には老齢年金との選択が必要となりますが、障害年金は非課税所得であること、1級は2級の25%増額で支給されることを説明し、経済的にも最も有利な形で受給を進める方針を確認しました。

結果

等級

障害厚生年金1級認定

受給額

年金額 約260万円(配偶者の加算含む)

まとめ

今回のケースは、脳幹出血という極めて重篤な疾患によるもので、四肢麻痺と呼吸障害を併発し、日常生活のすべてにおいて介助が必要な状況でした。
意思の疎通が限られた中でも、ご家族が経過を丁寧に記録されていたことが申請の大きな支えとなりました。
脳幹出血のように急激に重度の障害が残る場合でも、症状固定を待たず早期の申請が可能です。
また、障害年金は非課税であるため、老齢年金よりも手取り額が大きくなるケースも少なくありません。
ご家族の不安を少しでも軽減し、安定した生活を支えるための制度として、早期の相談と適切な申請が何より重要です。

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