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受給事例:慢性腎不全により障害厚生年金2級(54歳・男性)

概要

  • 54歳・男性・香川県
  • 慢性腎不全・1型糖尿病
  • 下肢の浮腫、強い倦怠感、食欲不振、集中力の低下、頭痛、吐き気
  • 頻尿・尿量減少、日常生活動作の困難

相談から申請までの経緯

相談

相談の経緯
相談者様は10年以上前、会社の健康診断で血糖値の異常を指摘され、糖尿病の可能性を指摘されたことをきっかけに通院を始めました。
それ以来、月に1回ほど定期的に受診しながら投薬治療を続けておられましたが、当初は特に自覚症状もなく、仕事や日常生活に大きな支障はありませんでした。
しかし数年のうちに腎機能の数値が徐々に悪化し、医師から「慢性腎不全」と診断されました。
その後も通院を続けていましたが、血液検査の結果から透析導入が必要と判断され、治療を続けながらも就労を継続することが難しくなったため、障害年金の申請を検討されました。

治療と生活の状況

当初は糖尿病治療の一環として内服薬によるコントロールを行っていましたが、次第に腎機能の低下が進行し、血液検査でクレアチニンやeGFRの値が悪化していきました。
医師の指導のもとで食事療法や服薬調整を続けましたが、症状は徐々に進行し、体力の低下や浮腫が顕著となっていきました。
透析導入の直前には、仕事を終えると極度の疲労から動けなくなる日も多く、休日もほとんど寝て過ごす状態が続いていました。
その後、週3回の血液透析を開始。
体調が落ち着いた後も透析のために週に複数回病院へ通う必要があり、これまでのようにフルタイムで働くことは難しくなりました。
現在は、日常生活の多くの場面で家族の支援を受けながら生活を続けておられます。

申請までの経緯

本件では、初診が10年以上前であり、当初は糖尿病として通院を開始した経緯がありました。
そのため、腎不全が糖尿病によるものかどうか、初診日の取り扱いが重要なポイントとなりました。
当センターでは、当時の検査記録や医療機関の受診履歴を丁寧に整理し、医師とも相談のうえで初診日の合理的な証明を行いました。
また、透析開始時点の診断書では、就労や日常生活の制限が適切に反映されるよう、病状の詳細を文書にまとめて医師にお伝えしました。
その結果、障害厚生年金2級として認定されました。

結果

等級

障害厚生年金2級認定

受給額

年金額 約200万円(配偶者の加算含む)

まとめ

糖尿病に伴う腎障害は、初期には自覚症状が乏しいため、申請の時点で「初診日がいつか分からない」というケースが少なくありません。
今回のように長年の通院歴をもとに丁寧に経過を整理することで、初診日を明確にし、無事に認定につながりました。
透析を受けながら生活される方は、体調の管理と通院の両立が大きな負担になります。
同じようにお悩みの方は、早めに専門家へご相談ください。

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