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受給事例:大腿骨頭壊死(人工関節置換)・慢性閉塞性肺疾患・慢性呼吸不全により障害厚生年金3級(61歳・男性)

概要

  • 61歳・男性・愛媛県
  • 大腿骨頭壊死(人工関節)、肺膿瘍、慢性閉塞性肺疾患、慢性呼吸不全
  • 左股関節可動域制限、歩行時の痛み、動作制限、重量物取り扱い困難
  • 慢性的な息切れ、呼吸困難、24時間在宅酸素療法、活動量低下、外出制限、疲労感

相談から申請までの経緯

相談

ご相談者様は、20年ほど前に左大腿骨頭壊死と診断され、人工関節置換術を受けていました。
手術当時は一時的に休職したものの、退院後はほぼ通常どおりの業務をこなすことができていたため、「障害年金の対象になる」とは思っていませんでした。

ところが、近年になって肺炎球菌感染症を発症し、肺膿瘍を併発。退院後も慢性的な呼吸不全が残り、24時間の在宅酸素療法が必要となりました。
日常生活はもちろん、就労も制限を受けるようになり、ようやく障害年金の対象になるのではないかと考え、当センターへご相談くださいました。

治療と生活の状況

左股関節の人工関節置換後は一定の回復を得たものの、動作制限は残り、長距離の歩行やしゃがみ動作には常に注意が必要でした。
ズボンや靴下をはく際には体を大きくかがめることができず、工夫を重ねながら生活されています。
一方、肺の障害は日常生活に大きな支障を及ぼしており、現在は24時間在宅酸素療法を継続中です。
わずかな動作でも息苦しさが生じるため、酸素を外した状態では洗顔や入浴も困難です。
外出する機会も極端に減り、以前のように買い物や散歩をすることも難しくなりました。
就労においても長時間の勤務や移動を伴う作業は不可能となり、体調を最優先にした生活を送られています。

申請までの経緯

今回は、「股関節の人工関節置換」と「慢性閉塞性肺疾患・呼吸不全」の二つの障害で申請を行いました。
本来であれば、人工関節置換を行った時点で障害厚生年金3級に該当していたため、もし当時申請していれば20年間で約1,200万円の年金を受給できたはずです。
しかし、当時は制度について十分な理解がなかったため、申請が行われていませんでした。
今回は肺の障害が新たに加わったことで、複数の障害を併せて申請。
両方とも障害厚生年金3級の認定を受ける結果となりました。

結果

等級

障害厚生年金3級認定

受給額

年金額 約60万円

まとめ

人工関節を装着した場合は、原則として障害厚生年金3級に該当しますが、制度を知らずに申請を逃してしまうケースは少なくありません。
本件もその典型で、もし手術当時に申請していれば、長期間にわたる受給が可能でした。
一方で、今回新たに認定された肺の障害は進行性であり、今後さらに呼吸状態が悪化すれば2級以上の認定に該当する可能性もあります。
そのため、今回は肺の障害を選択して受給し、将来的な状態変化に応じて適時の再認定を行う方針としました。
このように、複数の障害を有する場合には「どの障害で申請するのが最も有利か」を慎重に見極める必要があります。

当センターでは、過去の受診状況や今後の生活見通しも踏まえ、最適な申請方法と受給プランをご提案しています。

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