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受給事例:双極性感情障害により障害厚生年金2級(40歳・女性)

概要

  • 40歳・女性・愛媛県
  • 双極性感情障害
  • 感情の起伏が激しい、不眠、強い倦怠感、集中力・判断力の低下、過食、過剰服薬、自傷行為
  • 金銭管理困難、清潔保持困難、対人関係回避、強いストレス反応

相談から申請までの経緯

相談

相談者様は15年ほど前に精神的な不調から初めて精神科を受診されました。
当時は県外の医療機関での受診で、現在の居住地からはかなり離れていたため、継続した通院が難しく、一時は治療が途絶えてしまう期間もありました。
その後、地元に戻ってから再び通院を始めましたが、体調の波が大きく、安定した就労が困難な状況が続いていました。
現在はフリーランスとしてホームページ制作の補助業務を自宅で行っていますが、実際には体調の良い時に友人の手伝いをする程度で、仕事として成り立つほどではありません。
経済的にも厳しく、障害年金の申請を検討され、当センターへご相談くださいました。
このケースは、「仕事をしているように見えても、実際には限定的である場合には2級の認定が得られることもある」という事例です。

治療と生活の状況

発症当初は職場での強いストレスから体調を崩し、休職や退職を余儀なくされました。
その後も治療と中断を繰り返しながら、体調の波と向き合い続けてこられました。
結婚後も家庭内の人間関係がストレス要因となり、気分の変動が大きくなりました。
一時的に軽快する時期もありましたが、悪化時には食事・入浴・掃除といった日常生活もままならず、寝込んで過ごす日が多くなっていました。
通院を続ける中で投薬治療を受け、入院治療も2度経験されています。
薬の調整やカウンセリングにより一時的に安定することもありましたが、症状は波を繰り返し、気分の落ち込みや不眠、過食などが続いています。
ご本人は「普通に生活できていないことが普通になっている」と感じておられ、夫が家事や生活面を支えながら日々を過ごされています。

申請までの経緯

本件では、初診が15年以上前と非常に古く、しかも遠方の医療機関であったため、初診日の証明が大きな課題となりました。
当時のカルテはすでに廃棄されており、直接的な記録を入手することはできませんでしたが、過去の通院経過や勤務状況、家族からの聞き取りなどをもとに、初診日を合理的に証明できるよう慎重に整理しました。
また、現医療機関の診断書には、病状の波の大きさと日常生活への支障が丁寧に反映されるよう医師と相談を重ねました。
その結果、就労している期間があるものの「限定的で実質的には社会生活に大きな制限がある」と判断され、障害厚生年金2級として認定を受けることができました。

結果

等級

障害厚生年金2級認定

受給額

年金額 約130万円

まとめ

長年にわたり気分の波に悩まされながら、周囲に支えられ少しずつ前向きに生活を続けてこられた相談者様。
「働いているから無理だと思っていた」とお話しされていましたが、実際には就労時間や内容が限定的で、日常生活にも多くの支援が必要な状況でした。
このように、部分的な就労があっても実態として生活に大きな制限がある場合には、障害年金の対象となることがあります。
ご自身で判断せず、専門家に相談することで受給につながるケースも少なくありません。

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