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受給事例:うつ病により障害厚生年金3級(48歳・男性)

概要

  • 48歳・男性・愛媛県
  • うつ病
  • 強い不眠、極度の倦怠感、意欲低下、集中力・判断力低下、食欲不振、体重減少
  • 感情の鈍麻、対人関係の回避、休職・転職の繰り返し、服薬管理不能

相談から申請までの経緯

相談

ご相談者様は、長時間労働と職場からの頻繁な呼び出しによって心身が限界に達し、不眠や強いストレスに悩まされるようになりました。
当初は「ただの疲れ」と思いながらも眠れない日々が続き、ついには1週間以上一睡もできない状態に。
受診を勧められ、うつ病と診断を受けた後も仕事への責任感から無理を続けてしまい、心身ともに悪化していきました。
その後も転職を重ねながら働き続けましたが、体調の波が大きく、数か月で退職を繰り返すことになりました。
「仕事はしているが、安定して続けられない」「生活が成り立たない」との思いから、障害年金の申請についてご相談をいただきました。

治療と生活の状況

服薬治療と定期通院を続けておられましたが、症状の改善は乏しく、不眠や意欲低下が慢性的に続いていました。
自宅では食事や掃除などの日常生活がうまく送れず、同居する弟が洗濯や送迎などを手伝う状況でした。
食欲もなく1日1食、空腹を感じることも少なく、食事は「エネルギー補給のために仕方なくとる」という状態。
清潔面の維持も難しく、入浴は数日に一度、ひどい時には1週間以上しないこともありました。
睡眠薬の影響で起床後も頭がぼんやりしており、運転中に意識を失って事故を起こしたこともあります。
他人との関わりも避けるようになり、家族以外と話す機会はほとんどなく、社会的な交流も絶たれていました。

申請までの経緯

障害年金は「働いている=対象外」という誤解を持たれがちですが、実際には就労していても症状のために十分な労働ができない場合や、頻繁な欠勤・短期間での退職がある場合には、認定される可能性があります。
今回のケースでも、通院を継続しながら断続的に就労していたものの、職場を転々とせざるを得ないほどの症状が見られました。
これらの経過を丁寧に整理し、医師の診断書にも生活や就労の制限を明確に反映させた上で申請を行いました。

結果

等級

障害厚生年金3級認定

受給額

年金額 約60万円

まとめ

うつ病の症状は「働ける・働けない」という単純な線引きでは判断できません。
今回のように、就労していても出勤率が低かったり、短期間で退職を繰り返したりしている場合には、実質的に十分な就労ができていないと評価されることがあります。

また、日常生活における自己管理が難しい状態(入浴・食事・服薬など)であれば、より一層支援の必要性が高いと判断されます。
当センターでは、就労の有無にかかわらず「どのような制限があるか」を丁寧に整理し、医師・職場・ご家族と連携しながら最適な申請方法をご提案しています。

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