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受給事例:慢性腎不全(人工透析)により障害基礎年金2級を受給(57歳・女性)

概要

  • 57歳・女性・愛媛県
  • 慢性腎不全・人工透析、糸球体腎炎
  • 倦怠感、易疲労性、視覚障害、高血圧、眼底出血
  • 勤務継続困難、日常生活の動作制限

相談から申請までの経緯

相談

ご相談者様は20代のころから強い倦怠感や疲労感を自覚していましたが、仕事が忙しかったこともあり、病院を受診することはありませんでした。
その後、視界のかすみを感じて受診した眼科で眼底出血を指摘され、治療の過程で高血圧症および腎機能障害があることが判明しました。
以降、長期間にわたって治療を継続していましたが、徐々に腎機能が低下し、最終的に人工透析を受けることとなりました。
透析治療が始まってからも疲労感が強く、日常生活全般に制限が生じるようになったことから、今後の生活を支えるために障害年金の申請を検討し、当事務所にご相談いただきました。

治療と生活の状況

初めに眼底出血で受診した眼科で高血圧を指摘され、循環器科を経て腎疾患(糸球体腎炎)と診断されました。
降圧薬の服用を続けながら定期的な通院と血液検査を行っていましたが、腎機能は次第に悪化していきました。
その後、シャント手術を受け、週3回の人工透析を行う生活へと移行しました。
透析導入後も、慢性的な疲労感や倦怠感が続いており、日常生活では家事ひとつを行うにも休憩を挟まなければならない状態でした。
勤務もそれまでの職場を退職し、現在は親族の経営する会社で1日3時間程度の軽作業に従事していますが、体調に合わせて休憩を取りながらの勤務が続いています。
このように、腎疾患の進行と透析治療によって、仕事・生活の双方で大きな制約が生じていました。

申請までの経緯

障害年金の申請にあたり最大の課題となったのは、初診日の証明でした。
初診日は20年以上前と古く、当時受診した医療機関ではカルテがすでに破棄されており、受診状況等証明書を取得することができませんでした。
しかし、ご本人が当時の処方薬の説明書(薬袋・お薬手帳)を保管していたことが幸いし、それをもとに初診日を特定することができました。
この資料を補足説明書として提出し、加えて、長期間にわたる治療経過や透析導入後の生活状況を詳細に整理した病歴就労状況等申立書を作成・提出しました。
これらの資料が初診日および障害状態の裏付けとして有効に機能し、申請がスムーズに進みました。

結果

等級

障害基礎年金2級認定

受給額

年金額 約83万円

まとめ

慢性腎不全や人工透析を行っている方は、原則として障害年金の対象となります。
しかし、初診日が古い場合にはカルテが残っていないことも多く、証明が難しいケースが少なくありません。

今回の事例では、当時の処方薬の記録が初診日の証拠として活用できたことが認定の決め手となりました。
古い病歴であっても、薬袋・お薬手帳・紹介状など、わずかな資料が重要な証拠となる場合があります。
長い年月が経っていても諦めず、まずはご相談いただくことが受給への第一歩となります。

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